開業時の手続きについて(個人事業主)

今年度より支部の記帳指導を担当することになりました。

これを機に、個人事業主・フリーランスの方のの開業時の手続きについてまとめておきます。

開業時の必要な手続き

個人事業主・フリーランスとして独立開業するにあたり、開業時もしくは開業前から行うべきことは多岐にわたります。

開業の届出、店舗・事務所探し、融資申請、許認可申請、HP作成、社会保険手続、預金口座作成、会計ソフト選択、営業活動、人材雇用などなど……。

そんなとても忙しく色々な手続きが必要な開業時ですが、その中でも今回は開業に関しての届出についてです。

届出によっては期限があったり、提出しないと税金を多く払うことになったりしますので、必要な手続きはしっかりと抑えておきましょう。

開業時に必要な提出書類

1.個人事業の開業・廃業等届出書

 事業を開始したらまず必要な手続きです。 事業の開始日から1月以内が提出期限です。

 

2.所得税の青色申告承認申請書

 青色申告による申告をする場合に、必要な手続きです。

 青色申告とは複式簿記により必要な帳簿を作成していれば、青色申告特別控除など様々な特典が

 受けられるということです。

 最大で65万円の控除がありますので、会計ソフト等で適正に記帳が出来る場合は申請しましょう。

 (提出期限は開業日から2ヶ月以内です。)

 

3.青色事業専従者給与に関する届出

 青色申告の特典の一つです。

 配偶者など家族に給与を支払う場合、その金額を経費にするために必要な手続きです。

 (提出期限は開業日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内です。)

 

4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

 上記の専従者給与や従業員の方に給与を支給する場合に必要な手続きです。

 提出期限は給与の支払いの事実があった日から1月以内です。

 ただこちらは開業届に給与の支払状況等の記載がある場合は、提出不要です。

 

5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 給与を支払う場合、事業主が従業員等に支払う給与から税金を天引して納めなければいけません。

 通常この税金の支払いは毎月行うことになりますが、この申請書を提出すれば半年に一回で済むようになります。

 従業員10名以内の事業所に限られますが、事務負担の軽減のため必要であれば提出しましょう。

 (提出期限は特に設けられておりません。)

 

提出期限については、厳密に言えば1月16日より前の開業だと、提出期限が3月15日になるものもあります。

開業届は開業してから1月以内なので、それと同時に必要な申請は行っておけば間違いありません。

開業届などは金融機関などに写しが求められることもあるので、提出する際は必ず控えを持っておくようにしましょう。(紙提出の場合は2部作成して、そのうち1部を受付印をもらって持ち帰ってくる)

他にもケースによっては必要な手続きもありますが、ここでは代表的なものに留めておきます。 

インボイスについて

令和5年10月1日より、インボイス制度が始まり適格請求書という登録番号がついた請求書の交付が始まります。

インボイス発行事業者になるには、税務署へ申請して登録番号を付与して貰う必要がありますが、その登録番号をもらうためには消費税を支払う事業者(課税事業者)になる必要があります。

個人事業主・フリーランスの方は、開業時は全員消費税を支払う必要のない事業者(免税事業者)です。

開業時からそのインボイスの登録番号を申請し、消費税の課税事業者になるかどうかはお仕事の形態や取引先との関係など様々な要因を検討して決定されるのが良いかと思われます。

登録番号申請にあたり、必要な手続きは以下のものです。

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

 番号付与までそれなりに時間がかかるので、出来るだけ早めの提出が望ましいです。

 

制度の内容自体がよく分からない、登録したほうが良いのかどうか分からないといったご相談は単発相談でもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

おわりに

開業時の届出関係で必要なものをまとめました。

開業時は色々とやることが多くバタバタしてしまいますが、基本提出期限があるものなので必要と思われる手続きは予めピックアップしておき提出漏れのないようにしておきましょう。

税金

Posted by 佐藤 真一